会社に対して損害賠償ができるケース
労働災害の発生に関して、会社に労働安全衛生法違反などがあって、安全配慮義務違反や不法行為責任が発生する場合、会社に対して、損害賠償請求することができます。
労災保険から給付を受けている場合であっても、労災保険には慰謝料が含まれていませんので、会社の責任が完全に否定されない限り、一定額の請求ができます。
会社に対して損害賠償請求できる典型的な場合
・機械等による危険発生防止の覆いや囲いの設置がされていなかった。
・墜落(転落)防止のための防網の設置や安全帯取り付けのための設備を設けられていなかった。
下記のような場合も、会社に対して損害賠償請求ができる可能性が高いです
- 事故の発生に関して、自分にも過失がある
- 他の従業員の過失により事故が起こった
- 機械や設備について、十分なマニュアルや安全対策が無かった
- 1人親方であるが、元請との関係では労働者に該当する。
- 現在の職場を辞めたくない
事業主(会社)への損害賠償請求により、
より多くの賠償金が得られた事例(裁判例より)
裁判例①(津地裁平成29年5月29日判決)
後遺障害
4級
災害の種類
倒壊・崩壊
傷病
左足切断
2900万円
8900万円
裁判例②(東京地裁平成17年11月30日判決)
後遺障害
1級
災害の種類
墜落・転落
傷病
脊髄損傷等
1840万円
8320万円
裁判例③(東京高裁平成13年3月29日判決)
後遺障害
5級
災害の種類
はさまれ・
巻き込まれ
傷病
右前腕切断
780万円
2160万円
裁判例④(大阪地裁平成24年3月26日判決)
後遺障害
7級
災害の種類
切れ・
こすれ
傷病
左環指切断等
500万円
2010万円
事故発生から解決までの流れ
業務中に事故にあわれたら治療を優先してください。また、業務中や通勤途中の「交通」事故の場合には、警察や保険会社へも連絡する必要があります。事故発生時の事実関係を把握しておくことも重要です。
事故が起こったら労災保険の給付を受けるために、労働基準監督署へ給付申請をする必要があります。会社が労災の申請をしない場合は労働基準監督署にご相談することをお薦めいたします。
会社側が提示する賠償金額が明らかに低い場合や、事故の責任を全否定し賠償金の支払いに応じてこない場合があります。弁護士に依頼されることで、事業主との対等な交渉が可能になります。
会社との交渉が成立しない場合には、裁判によって最終的な賠償金額を争うことになります。事業主の安全配慮義務違反や不法行為についても争っていくことになります。
会社との交渉・裁判によって、
労災に遭われた相談者の適切な賠償金の獲得を目指します。