労働災害における後遺障害とは
労働災害に遭って負傷してしまい、一定期間治療を継続したものの、どうしても症状が残存してしまうことがあります。
本来的には「完全に症状が治るまで治療を継続したい」ということになるのですが、労働災害においては、医学的にみて「治療を続けても、それ以上、症状が良くならない状態」に到達すると、症状固定に至ったとして、残った症状については、後遺障害として取扱うことになります。
後遺障害等級は、いわゆる寝たきりのような状態の最も重い第1級から、局部に痛み等が生じている場合の第14級まで定められています。
労働災害における後遺障害の認定は、「障害等級認定基準」に基づいて行われます。
症状が残存していても、「障害等級認定基準」に該当すると判断されない限り、後遺障害として取り扱われないことに注意が必要です。
そのため、後遺障害の申請にあたっては、「障害等級認定基準」を十分に理解した上で診断書等を作成してもらうことが重要になってきます。
認定にあたり、必要となる検査等も適切な時期に受けておく必要があります。