適正な後遺障害認定を受けるために

労働災害に遭って負傷した場合、一定期間、治療を続けても、どうしても症状が残ってしまうことがあります。

「治療を続けても、それ以上症状が良くならない状態」に陥ると、労災保険の制度上、治ゆ(症状固定)に至ったとして、残った症状については、後遺障害として取扱うことになります。

 

後遺障害申請にあたり、医師に障害(補償)給付申請のための診断書を作成してもらうことになります。

もっとも、医師は治療の専門家であり、後遺障害について、必ずしも精通しているとは限りません。

時に、「必要な記載が漏れていること」「必要な検査が実施されていないこと」が生じることがあります。

 

そのため、残存した症状に見合った適正な後遺障害認定を受けるために、被災者の側で、注意すべきポイントがございます。

 

1 診断書の記載

労災の障害(補償)給付申請のための診断書は、交通事故で使用されている自賠責保険の後遺障害診断書と比べると、ざっくりとした作りの印象が強いです。医師の裁量に委ねられる程度が大きいといえます。

そのため、注意をしないと、本来記載されるべき内容が記載されず、適切な後遺障害等級が認定されないということが起こってしまいます。

 

例えば、腰椎の圧迫骨折で荷重機能の障害が認められるような場合、硬性補装具が必要な状況か否か、必ず記載してもらう必要があります。記載が漏れていると、本来認定されるべき後遺障害等級が認定されないということが起こり得ます。

 

したがいまして、ご自身の症状がいかなる後遺障害等級に該当するのか、予測を立てて、当該後遺障害の認定のために必要となる記載を医師に的確にしてもらう必要があります。

自覚症状、画像所見、医学的検査所見等については、医師に漏れなく記載してもらう必要があります。

場合によっては、検査結果の資料を取り付けて、添付しておくということも考えられます。

 

弁護士にご相談頂くことで、診断書の記載の漏れを防ぐことができ、それによって適正な後遺障害認定に繋がることとなります。

 

2 面接の実施

労災保険では、診断書等の書面だけではなく、基本的に、労働基準監督署の担当者との面接、労災の医師との面接が行われて、その後、後遺障害の認定がなされます。

 

面接では、ご自身の症状をしっかりと伝える必要があります。

ご自身の症状をしっかりと的確に伝えることができない場合、自覚症状の記載が漏れてしまうこととなり、適切な後遺障害が認定されないということが生じ得ます。

 

そのため、できれば、ご自身の症状がどのような後遺障害に該当する可能性があるのか、事前に把握した上で、伝えるべき症状を整理して、担当者や労災の医師に的確に伝える必要があるといえます。

 

弁護士にご相談頂くことで、どのような後遺障害に認定される可能性があるのか事前に検討することができ、的確に伝えるべき症状を整理することができます。