休業中に受けられる補償について

休業中に治療を受けていれば、当然ですが、治療費について、労災保険で給付を受けられます。

それ以外に、労災保険から、いわゆる休業損害の給付を受けることができます。

 

労災保険からの休業補償給付は、休業初日から通算して、4日目から支給を受けることができます。

業務災害においては、休業初日から3日目までの3日間については、労働基準法上の規定に基づき事業主(会社)が支払う義務を負っていますので、事業主(会社)に直接請求することができます。

(通勤災害の場合は、休業初日から3日目までの3日間については、請求できないので注意が必要です。)

 

労災保険からの給付額は、給付基礎日額の60%に加えて、休業特別支給金として、その20%が加わり、合計で給付基礎日額の80%となります。

 

100%の塡補を受けられるわけではないので、事業主(会社)に過失等が認められる場合には、事業主(会社)に対して、差額を請求することができます。

その際、休業特別支給金は、社会復帰促進事業に基づく給付であるため、損益相殺されることはありません。

したがいまして、40%を事業主(会社)に請求できるということになります。

 

休業(補償)給付申請の手続き

「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」(様式第8号)に、必要事項を記入し、事業主および治療担当医師の証明をうけて、労働基準監督署長に提出します。

(通勤災害の場合は、休業給付支給請求書(様式第16号の6)を使用します。)

 

休業した日数分をまとめて一括請求するのか、または分割請求するかは、被災者が自由に選択することができます。

請求は、基本的に1カ月ごとに行う必要があるので、注意が必要です。

 

複雑な事案の労災認定の場合、申請から認定まで6ヶ月程度の期間を要することもあります。

労災認定がなされるまで、休業補償給付の支払もなされませんので、被災者が生活に困窮してしまうことも少なくありません。

 

そのような場合には、健康保険の傷病手当金、雇用(失業)保険、生活保護等、他の手段を検討する必要がございます。