後遺障害が残った場合の補償

労働災害により負傷してしまい、一定期間、治療を継続したものの、どうしても症状が残ってしまうということがあります。

そのような場合、残ってしまった症状に関して、後遺障害の認定を受けて、以下の支払を受けることになります。

①労災保険からの給付

②事業主(会社)からの損害賠償金

 

労災保険からの給付

後遺障害は、残存した障害の程度に応じて、1~14級に分類されています。

1級が一番重く、14級が一番軽い内容となっています。

 

1級から7級までは障害(補償)年金が支給されます。

障害(補償)年金は、支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給されることになり、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、2ヶ月分が支払われます。

 

8級から14級については、障害(補償)一時金が支給されます。

 

事業主(会社)からの損害賠償金

前述のとおり、労災保険から一定の給付を受けられますが、労災保険からの給付は、被災者の方の被った損害を全て補填する内容にはなっていません。

後遺障害の逸失利益について、労災保険からの給付では、損害の一部しか塡補されません。

また、労災保険の給付に慰謝料は含まれていません。

 

そのため、労災保険給付から支払を受けられない損害については、事業主(会社)に対して、損害賠償請求を行う必要があります。