当事務所の強み・選ばれる理由

 

1.人身傷害事案の被害者側に特化-示談交渉、損害賠償請求に精通-

労働災害事案のような人身傷害事案は、法的な知識だけではなく、医学的な知識、人身傷害特有の損害賠償金の算定等、専門的な知識が要求されます。

 

示談交渉、損害賠償請求訴訟においても、人身傷害事案特有のノウハウが必要となります。

 

 

当事務所では、取り扱い分野を人身傷害事案に限定して、常時150件以上の事案を取扱うことで、知識、経験、ノウハウを蓄積させています。

 

また、人身傷害事案においても、取扱いは被害者側だけに限定して、事業主(会社)側の相談はお断りしております。

 

2.労災申請から会社との交渉、通院・治療のアドバイス、損害賠償までワンストップでサポート

労働災害事案では、

①労災保険の請求

②事業主(会社)への損害賠償請求

の2本立てで、請求を考えていく必要がある場合が多いです。

 

 

しかし、労災保険の給付内容は多岐に及んでおり、請求書類も給付内容ごとに提出する必要があるため、初めて労働災害に遭った方は、請求に際して困惑されることが多いです。

 

事業主(会社)に対して損害賠償請求するにしても、まずご自身の損害額を算定すること自体、専門性が高く容易ではありません。

一般の方が的確に慰謝料の額を算定することは困難です。

 

 

また、事業主(会社)には顧問弁護士が就いていることも多く、顧問弁護士との交渉が必要となることもあります。

 

当事務所では、労働災害の被災者が、手続のどの段階でも困ることのないように、労災申請から会社との交渉、解決に至るまで、ワンストップでサポートさせて頂いております。

 

3.後遺障害認定に精通!

労働災害に遭ってしまった場合、一番金額が大きくなるのが後遺障害の項目です。

 

しかし、労災保険において、必ず適正な後遺障害が認定されるわけではありません。

 

症状が残存してしまった場合、症状に見合った適正な後遺障害が認定されなければ、適正な補償・賠償を受けることはできません。

 

労災の後遺障害は、1級から14級が定められており、約137の種類に分類されています。

 

 

適正な後遺障害の認定を受けるには、これらの後遺障害の認定要件について理解した上で後遺障害の診断書の記載内容を精査する必要があり、また、想定される等級に必要となる検査等を的確に受けておく必要があります。

 

当事務所では、取扱い分野を人身傷害事案に限定して、常時150件以上の事案を取り扱うことで、後遺障害認定に関する知識、経験、ノウハウを蓄積させています。

 

4.相談料・着手金ゼロ。完全成功報酬

労働災害に遭われた被災者の方は、休業を余儀なくされて、収入が途絶えてしまうことが少なくありません。

 

そこで、そのような場合でも被災者の方が少しでも相談しやすいように、相談料を無料とさせて頂いております。

 

 

弁護士費用についても、基本的に着手金ゼロとさせて頂き、ご負担なくご依頼頂けるようにしております。

 

相談については、平日の夜間相談、休日相談についても受け付けておりますので、お気軽にお申し出下さい。

 

5.全スタッフが「依頼者の方の話をとにかく良く聴く」ことを理念としています

労働災害の状況、症状の推移の詳細な把握には、被災者の方の話に真摯に耳を傾けることが不可欠です。

 

詳細な事情を把握することで、的確な過失についての反論、適切な後遺障害等級の認定を実現することに繋がります。

 

 

そこで、当事務所では、弁護士、事務局、全てのスタッフが傾聴に関する専門的な講座を受講するようにしております。

 

そのことにより、被災者の方との間の信頼関係の構築にも繋がると考えております。

 

「依頼者の方の話をとにかく良く聴く」ことを理念として業務を遂行していることもあり、現在、お客様満足度96.6%の評価を頂いております。