激突による事故
作業中に、機械や杭が予想外の動きをして、避けきれず身体に激突して、大きな怪我を負うことがあります。
作業によっては、かなりの重量物を取り扱うことも多いですので、その激突により、重大な結果が発生することも少なくないです。
厚生労働省が発表している平成30年の統計では、労働災害による死亡事故のうち、約6%が激突によるものとされています。
激突による事故の例
・タイヤに空気を充填し移動させたときに破裂し、タイヤが跳ね上がり頭に激突して負傷
・排水路の改修工事中に、排水路内を運搬車で走行した際、橋に激突して死亡
・ドラグ・ショベルでホースの撤去作業中に、ホースの継ぎ目が外れて頭に激突して死亡
・ドラグ・ショベルを自走して回送中、高架橋にアームが激突して、衝撃によりハンドルで強打して死亡
・PC杭をクレーンでトラックから荷卸し中、荷揺れしてトラック荷台に居た作業員に激突して死亡
激突による事故については、通常、労働災害に該当しますので、労災保険から一定の給付を受けられます。
また、労災保険からの給付以外に、事業主(会社)から損害賠償金を受領できる場合もあります。
労災保険給付について
労働災害によって死亡や負傷といった結果が発生した場合には、労災保険から一定の給付を受けることができます。
医療機関の治療費等については、療養(補償)給付の支給を受けることができます。
休業による減収については、休業(補償)給付の支給を受けることができます。
後遺障害が残ってしまった場合には、障害(補償)給付の支給を受けることができます。
これら以外にも遺族(補償)給付、介護(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)等の給付が準備されています。
労災保険の請求は被災者の権利ですので、漏れなく請求する必要があります。
事業主(会社)に対する損害賠償請求について
重篤な後遺障害を負ったり、命を失うこともある激突による事故では、労災保険から相当額の給付(数百万円から数千万円)が支給されることがあります。
しかし、労災保険給付以外に、事業主(会社)に対して、損害賠償請求できることも多いです。
直接の事業主(会社)に資力がない場合には、元請けに対して損害賠償請求できることもあります。
被災者が事業主(会社)に対して、損害賠償請求を行う主な根拠は以下のとおりです。
1 民法上の不法行為責任(民法709条等)
2 労働契約法上の債務不履行責任(民法415条)
3 使用者会社の取締役の第三者に対する責任(会社法429条1項)
しかしながら、事業主(会社)や元請けに損害賠償請求できるということを知らずに、労災保険からの給付を受け取ったことで、補償を十分に受けたとして、事件を解決してしまっている被災者の方も少なくありません。
後遺障害が重大である場合には、事業主(会社)から、かなりの金額が支払われることになりますので、将来の生活のためにも確実に請求する必要があるといえます。
労災保険給付以外に事業主(会社)への損害賠償請求が認められた例
工事現場で作業中に、建設用重機のアームの直撃を受けて負傷して、重篤な後遺障害を負った事案
被災者には、脳梗塞による左上肢機能全廃等の重度の障害が残存して、後遺障害等級1級が認定されました。
労災保険から、休業補償給付、傷病補償年金として、約1780万円が支払われていました。
しかしながら、それ以外に事業主に対して、合計で約2億0090万円の損害賠償請求が認められました。
(東京地裁平成25年12月13日判決)
工場内でステンレス鋼板の巻き込み作業中、鋼板の先端が巻き取り装置のグリップから外れて鋼板が跳ね、頭部に激突して、頚椎損傷の傷害を負い、その後死亡した事案
労災保険から、遺族補償年金、葬祭料等として、約610万円が支払われていました。
しかしながら、それ以外に事業主に対して、合計で約4520万円の損害賠償請求が認められました。
(東京地裁平成19年3月23日判決)
宅地造成工事現場において、他の掘削機運転手が掘削機を操作中に、掘削機の先端に取り付けられているバケット部分を被災者に激突させ、死亡させた事案
労災保険から、遺族特別支給金、遺族補償年金前払一時金等として、約1060万円が支払われていました。
しかしながら、それ以外に事業主等に対して、合計で約3040万円の損害賠償請求が認められました。
(高知地裁平成元年5月31日)