飛来・落下物による事故

労働の現場で、「落ちてきたもの、飛来してきたものに当たって怪我をした」という事故は、頻繁に発生しています。

落ちてきたものが重量物である場合には、被災者の怪我が重大な場合も多く、死亡に至る場合も散見されます。

 

厚生労働省が発表している平成30年の統計では、労働災害による死亡事故のうち、約6%が、飛来・落下物による事故によるものとされています。

 

飛来・落下物による事故の例

・角形鋼管2本を玉掛けして、移動させていたところ、つり荷がハッカーから外れて落下してきて下敷きとなり負傷

・荷降ろし中、トラックのテールゲートから荷が落下し、下敷きとなり負傷

・作業中に室外機が被災者の大腿部付近に落下してきて、負傷(開放骨折)

・荷積用のコンテナを倉庫に荷下ろす作業をしていた際に、コンテナの下敷きになり負傷

・点検作業中に重さ約200キロの石こうが落下してきて、負傷(脊髄損傷等)

 

業務中の飛来・落下物による事故については、通常、労働災害に該当しますので、労災保険から一定の給付を受けられます。

また、労災保険からの給付以外に、事業主(会社)から損害賠償金を受領できる場合もあります。

 

労災保険給付について

労働災害によって、死亡や負傷といった結果が発生した場合には、労災保険から一定の給付を受けることができます。

医療機関の治療費等については、療養(補償)給付の支給を受けることができます。

休業による減収については、休業(補償)給付の支給を受けることができます。

後遺障害が残ってしまった場合には、障害(補償)給付の支給を受けることができます。

これら以外にも遺族(補償)給付、介護(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)等の給付が準備されています。

労災保険の請求は被災者の権利ですので、漏れなく請求する必要があります。

 

事業主(会社)に対する損害賠償請求について

重篤な後遺障害を負ったり、命を失うこともある飛来・落下物による事故では、労災保険から相当額の給付(数百万円から数千万円)が支給されることがあります。

 

しかし、労災保険給付以外に、事業主(会社)に対して、損害賠償請求できることも多いです。

直接の事業主(会社)に資力がない場合には、元請けに対して損害賠償請求できることもあります。

 

被災者が事業主(会社)に対して、損害賠償請求を行う主な根拠は以下のとおりです。

1 民法上の不法行為責任(民法709条等)

2 労働契約法上の債務不履行責任(民法415条)

3 使用者会社の取締役の第三者に対する責任(会社法429条1項)

 

しかしながら、事業主(会社)や元請けに損害賠償請求できることを知らずに、労災保険からの給付を受け取ったことで、補償を十分に受けたとして、事件を解決してしまっている被災者の方も少なくありません。

後遺障害が重大である場合には、事業主(会社)から、かなりの金額が支払われることになりますので、将来の生活のためにも確実に請求する必要があるといえます。

 

労災保険給付以外に事業主(会社)への損害賠償請求が認められた例

作業中に室外機が被災者の大腿部付近に落下してきて、解放骨折を負った事案

労災保険において、後遺障害等級10級の認定を受けており、障害補償給付等として、約410万円が支払われていました。

しかしながら、それ以外に、事業主に対して、合計で約2190万円の損害賠償請求が認められました。

(東京地裁平成27年7月31日判決)

 

荷積用のコンテナを倉庫に荷下ろす作業をしていた際に、コンテナの下敷きになり重傷を負った事案

労災保険において、後遺障害等級1級の認定を受けており、相当額の療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付等が支払われていました。

しかしながら、それ以外に、事業主に対して、合計で約3300万円の損害賠償請求が認められました。

(東京地裁平成12年5月31日判決)

 

発電所の点検修理作業中に、約200キロの石こうが落下してきて、脊髄損傷等を負った事案

第三腰髄節以下完全麻痺、第一、第二腰髄節不全麻痺等の後遺症が残り、労災保険から休業補償給付、障害補償年金等が支払われていました。

しかしながら、それ以外に、事業主に対して、合計で約7040万円の損害賠償請求が認められました。

(神戸地裁姫路支部昭和56年4月13日判決)