労災保険とは

労災保険とは、被災者の業務上または通勤途上の負傷、疾病、障害、死亡について、被災者またはその遺族に対して、必要な保険給付を行う制度です。

 

労働基準法は、「第8章 災害補償」により、労災補償制度を設けて、労働者が業務上負傷し、疾病にかかり、または、死亡した場合は、事業主(会社)に、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭料の支給等を支給させる制度を設けて労働者の保護を図っています。

 

しかし、労働基準法上の補償制度は、事業主(会社)に資力がない場合には、現実化されないことになります。

 

それでは、労働者の保護が図れないことから、そのようなことがないように、労災保険制度が設けられています。

 

労災保険給付の種類

1 療養補償給付:傷病の治療費

2 休業補償給付:休業期間中の生活保障

3 障害補償給付:心身の後遺障害に対する給付

4 遺族補償給付:死亡労働者の遺族に対する給付

5 葬祭料:葬儀費用に対する給付

6 傷病補償給付:受傷・発症から1年6ヶ月を経過した重篤な傷病に対する給付

7 介護補償給付:重篤な傷病の際の介護に対する給付

8 二次健康診断等:循環器系の異常所見が出た場合の二次健康診断費用の給付

 

誰が請求できるのか

請求するには、労災保険法における「労働者」(もしくはその遺族)に該当する必要があります。

 

「労働者」については、「職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用されるもので、賃金を支払われるもの」とされていますので、ほとんどの労働者の方が含まれることになります。

 

派遣労働者、試用期間、入社後の研修期間においても、一般的には、労働者に含まれます。

 

取締役、執行役員においても、実質的に業務執行権を有しない名目だけの取締役、執行役員である場合には、労働者性が認められる場合があります。

 

また、特別加入制度に加入している中小事業主や一人親方も労災保険の対象となります。

 

被災者がご存命の場合は、通常、ご自身で特別加入制度に加入していることを覚えているので問題ないのですが、お亡くなりになった場合などには、ご遺族において、特別加入制度に加入していなかったか確認する必要が出てきます。