崩壊・倒壊による事故

作業中に、壁が倒壊して下敷きとなったり、土砂が崩壊して巻き込まれて生き埋め状態になる等して、重大な怪我を負うことがあります。

壊れた壁や土砂に巻き込まれる形になりますので、被災者の方が死に至ることも決して少なくありません。

厚生労働省が発表している平成30年の統計では、労働災害による死亡事故のうち、約6%が崩壊・倒壊によるものとされています。

 

崩壊・倒壊による事故の例

・魚介類の冷凍保管庫においてフォークリフトで荷の搬出作業中、荷が崩壊して下敷きとなり負傷

・古民家の解体工事中に、突如壁が倒壊して下敷きとなり死亡

・大型の看板の解体作業中に看板が倒壊して負傷

・岩石の小割作業中に、土砂が崩壊して、土砂に巻き込まれて死亡

・飼料貯蔵のサイロ内で、原料の除去作業中、飼料が崩壊して巻き込まれて死亡

 

崩壊・倒壊による事故については、通常、労働災害に該当しますので、労災保険から一定の給付を受けられます。

また、労災保険からの給付以外に、事業主(会社)から損害賠償金を受領できる場合もあります。

 

労災保険給付について

労働災害によって死亡や負傷といった結果が発生した場合には、労災保険から一定の給付を受けることができます。

医療機関の治療費等については、療養(補償)給付の支給を受けることができます。

休業による減収については、休業(補償)給付の支給を受けることができます。

後遺障害が残ってしまった場合には、障害(補償)給付の支給を受けることができます。

これら以外にも遺族(補償)給付、介護(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)等の給付が準備されています。

労災保険の請求は被災者の権利ですので、漏れなく請求する必要があります。

 

事業主(会社)に対する損害賠償請求について

重篤な後遺障害を負ったり、命を失うこともある崩壊・倒壊による事故では、労災保険から相当額の給付(数百万円から数千万円)が支給されることがあります。

 

しかし、労災保険給付以外に、事業主(会社)に対して、損害賠償請求できることも多いです。

直接の事業主(会社)に資力がない場合には、元請けに対して損害賠償請求できることもあります。

 

被災者が事業主(会社)に対して、損害賠償請求を行う主な根拠は以下のとおりです。

1 民法上の不法行為責任(民法709条等)

2 労働契約法上の債務不履行責任(民法415条)

3 使用者会社の取締役の第三者に対する責任(会社法429条1項)

 

しかしながら、事業主(会社)や元請けに損害賠償請求できるということを知らずに、労災保険からの給付を受け取ったことで、補償を十分に受けたとして、事件を解決してしまっている被災者の方も少なくありません。

後遺障害が重大である場合には、事業主(会社)から、かなりの金額が支払われることになりますので、将来の生活のためにも確実に請求する必要があるといえます。

 

労災保険給付以外に事業主(会社)への損害賠償請求が認められた例

道路整備工事に従事して、道路の掘削作業を行っていた際、掘削溝直近の石積み擁壁が崩落して、擁壁と掘削面との間に左足を挟まれて左大動脈損傷等を負った事案

労災保険において、左足切断により後遺障害等級4級が認定されて、障害補償給付等として、約2900万円が支払われていました。

しかしながら、それ以外に事業主に対して、合計で約8900万円の損害賠償請求が認められました。

(津地裁平成29年5月29日判決)

 

埋蔵文化財の試掘調査作業中、掘削溝壁面の土砂崩壊により、胸部付近まで土砂に埋まり死亡した事案

労災保険から約180万円の給付を受けることが確定していました。

しかしながら、それ以外に事業主に対して、合計で約4620万円の損害賠償請求が認められました。

(東京地裁平成26年2月22日判決)

 

工事現場において、工事の施工に従事していたところ、道路際の煉瓦塀が崩壊して、その下敷きとなり死亡した事案

労災保険から約460万円が支払われていました。

しかしながら、それ以外に事業主に対して、合計で約2020万円の損害賠償請求が認められました。

(福岡地裁昭和56年9月8日)