外貌醜状(傷あと)

醜状障害は、頭部、顔面、頸部、上肢、下肢等に一定範囲以上の瘢痕・線状痕・組織陥没が生じた場合、後遺障害と判断されます。事故により直接生じたものだけでなく、手術や処置のために生じた醜状についても後遺障害認定の対象となります。

 

瘢痕とは、一般に線維組織が損傷または病変によって破壊され、正常な組織と置き換わった状態をいいます。

線状痕とは、線状の瘢痕をいい、組織陥没とは、欠損障害などにより組織に窪みが残った状態をいいます。

 

後遺障害の対象となる醜状は、人目に付く程度以上のものでなければならないとされており、瘢痕・線状痕・組織陥没であっても、眉毛や毛髪に隠れてしまう部分については、醜状に含まれないとされていることに注意が必要です。

 

醜状障害は認定された場合であっても、労働能力の喪失について、問題となることが多いです。注意が必要な後遺障害の1つといえます。

被害者が、モデル、営業マン、ウエイター等、一定の容姿が必要となる職業に就いている場合には、労働に影響を及ぼすことは明らかですので、的確に主張、立証していく必要があります。

 

等 級

 障害の程度

認定基準

7級の12

外貌に著しい醜状を残すもの

①頭部のてのひら大以上の瘢痕、頭蓋骨のてのひら大以上の欠損

②顔面部の鶏卵大面以上の瘢痕、10円銅貨大以上の組織陥没

③頸部のてのひら大以上の瘢痕

9級の11の2

外貌に相当程度の醜状を残すもの

顔面部の5㎝以上の線状痕

12級の14

外貌に醜状を残すもの

①頭部の鶏卵大以上の瘢痕、頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損

②顔面部の10円銅貨以上の瘢痕、顔面部の3㎝以上の線状痕

③頸部の鶏卵大面以上の瘢痕

14級の3

 

上肢の露出面にてのひらの大きさ

の醜いあとを残すもの

ひじ関節以下にてのひらの大きさの瘢痕

14級の4

 

下肢の露出面にてのひらの大きさ

の醜いあとを残すもの

ひざ関節以下にてのひらの大きさの瘢痕

※てのひら大は、指の部分を含まないてのひらの大きさです。

※顔面神経麻痺の結果として現れる「口のゆがみ」は外貌の「醜状」として取り扱われますので、12級に準ずることとなります。

※2個以上の瘢痕又は線状痕が相隣接し、又は相まって1個の瘢痕又は線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級が認定されます。