労働災害とは
労働災害とは、被災者の業務上または通勤途上の負傷、疾病、障害、死亡のことをいいます。
以下の2種類に分類されます。
業務災害 被災者の業務上の負傷、疾病、障害、死亡
通勤災害 被災者の通勤途上の負傷、疾病、障害、死亡
それでは、仕事中に発生した負傷が全て労働災害と認められるのでしょうか。
例えば、社内の階段を踏み外して、転がり落ちて、骨折してしまったような場合は、業務災害に当たりますので、労働災害となります。
しかし、昼休みに会社の空き地でテニスをしていて、骨折したような場合は、業務が原因ではないため、労働災害とはなりません。
ただ、この骨折が施設自体の瑕疵や施設の管理の問題で生じた場合は、労働災害となり得ます。
業務災害として認められるためには、「業務遂行性」が認められることを前提として、「業務起因性」が認められることが必要となります。
「業務遂行性」とは、「労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態」をいいます。
「業務起因性」とは、「業務に内在する危険が現実化したものによると認められること」をいいます。
労働災害に該当するか否かは、明白な事案も多いですが、微妙な事案も少なくないです。
まずは弁護士にご相談頂きましたら幸いです。
以下、典型的なケースをご紹介いたします。