労働災害とは

労働災害とは、被災者の業務上または通勤途上の負傷、疾病、障害、死亡のことをいいます。

 

以下の2種類に分類されます。

 

業務災害 被災者の業務上の負傷、疾病、障害、死亡

通勤災害 被災者の通勤途上の負傷、疾病、障害、死亡

 

それでは、仕事中に発生した負傷が全て労働災害と認められるのでしょうか。

例えば、社内の階段を踏み外して、転がり落ちて、骨折してしまったような場合は、業務災害に当たりますので、労働災害となります。

 

しかし、昼休みに会社の空き地でテニスをしていて、骨折したような場合は、業務が原因ではないため、労働災害とはなりません。

ただ、この骨折が施設自体の瑕疵や施設の管理の問題で生じた場合は、労働災害となり得ます。

 

業務災害として認められるためには、「業務遂行性」が認められることを前提として、「業務起因性」が認められることが必要となります。

 

「業務遂行性」とは、「労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態」をいいます。

「業務起因性」とは、「業務に内在する危険が現実化したものによると認められること」をいいます。

 

労働災害に該当するか否かは、明白な事案も多いですが、微妙な事案も少なくないです。

まずは弁護士にご相談頂きましたら幸いです。

 

以下、典型的なケースをご紹介いたします。

 

1 落ちてきたものに当たった飛来事故

2 挟まれ事故・巻き込まれ事故

3 墜落・転落事故