労働災害時にかかるべき医療機関

労災保険では、被災者が業務災害または通勤災害によって負傷した場合、原則として労災保険指定医療機関において、無償で治療を受けることができます。

 

労災保険指定医療機関以外で治療を受けることもできますが、その場合は、被災者の方がいったん治療費を立て替えて支払って、その領収書などを添付して、労基署に請求を行うことになります。

 

労災保険指定医療機関制度

保険者である政府が傷病労働者に対して行う療養給付を代行できる医療機関は、原則として労災病院または指定医療機関に限られます。

労災保険では、傷病労働者が労災病院や指定医療機関で療養を受けた時は、その療養に要した費用をこれらの医療機関から直接労働局長に請求します。

 

この制度によって、労災認定をうけた労働者は無償で治療を受けることができ、療養費負担を感じさせない仕組みになっています。

 

通院を希望している病院が労災保険指定医療機関に該当するか否かは、厚生労働省のHPから確認することができます(「厚生労働省 労災保険指定医療機関検索」で検索して頂きましたら、該当ページに飛ぶことができます。)。

 

労災指定病院で治療を受ける時の手続き

業務災害の場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書」、通勤災害の場合は「療養給付たる療養の給付請求書」に必要事項を記載して、療養を受けようとする医療機関に提出すれば、無料で治療を受けることができます。

 

労災指定病院以外で治療を受ける場合の手続き

労災治療では、治療という現物給付が原則です。

しかし近くに労災の指定病院がない場合や、現物給付を受けることが難しい場合は、労災指定病院以外の医療機関で治療を受けて、労基署から治療費の給付を受けることができます。

 

その場合、被災者は治療費等を一旦ご自身で負担して立て替えて、後日、立て替えた費用相当額の金銭の支払いを受けることになります。