事業主(会社)に請求できる損害
労働災害により負傷してしまった場合、労災保険から給付を受けられますが、それ以外に、事業主(会社)が民事上の損害賠償責任を負うことが少なくありません。
事業主(会社)が民事上の損害賠償責任を負う場合、当然ですが、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料、物損等の損害を請求することができます。
労災保険から一定の給付がなされますが、労災保険の給付のうち、休業損害、逸失利益については損害の一部を塡補するものに過ぎず、慰謝料については全く含まれていません。
そのため、事業主(会社)に対して、労災保険から填補されない部分を請求していく必要があります。
被災者ご本人が事業主(会社)に損害賠償の請求をした場合、事業主(会社)の側から、被災者にも落ち度があることを指摘され、事業主(会社)から支払ができるものがない旨の説明を受けることがあります。
しかし、被災者の側に一定の過失があっても、直ちに、事業主(会社)の責任が全て否定されるということにはなりません。
裁判においては、被災者の側に一定の過失が認められる場合であっても、損害に関して、全て否定するのではなく、一定の割合での減額をすることが通常です。
また、労災保険からの給付は、裁判実務上、給付内容と同一性のある損害にしか塡補されませんので、そもそも労災保険に含まれていない慰謝料に関しては、事業主(会社)の責任が完全に否定されない限り、一定額の請求ができることになります。
ただ、これまでお世話になった勤務先に対して、損害賠償請求をしていくことに心理的な抵抗を感じられる被災者の方も少なくありません。
そのような場合には、弁護士にご依頼頂くことで、被害者の方に代わって、弁護士が事業主(会社)に対して、損害賠償請求していくことができます。
事業主(会社)への請求に関して、ご懸念がある場合は、お気軽にご相談下さい。