事業主(会社)から過失を主張された場合

 

労働災害に遭ってしまい、労災保険から一定の給付を受けた場合であっても、それ以外に事業主(会社)に対して、損害賠償金を請求できる場合が少なくありません。

 

しかしながら、事業主(会社)からは、「あなたにも落ち度(過失)が認められるのだから、事業主(会社)側から支払えるものはない。」との説明がなされることがあります。

 

確かに、労働災害に遭った場合に、被災者の側に落ち度(過失)が認められことはあります。

 

しかし、過失による賠償金の減額は、幅があるのであって、直ちに事業主(会社)の賠償責任が全て否定されるというものではありません。

 

裁判例でも、減額の割合は10%~100%まで、事案によって様々です。

 

また、若干難しい話になりますが、労災保険からの給付は、当該給付と同一性がある損害についてのみ控除されるとするのが裁判実務です。

 

例えば、障害(補償)給付であれば、基本的には、休業損害ないし後遺障害の逸失利益からは控除されますが、後遺障害の慰謝料からは控除されません。

 

(障害(補償)給付と、慰謝料には目的・性質に同一性がないため、控除がされないということになるのです。)

 

また、労災保険からの給付は慰謝料を含みませんので、事業主(会社)の負う慰謝料についての損害賠償責任には、影響を与えないといえます。

 

つまり、入通院に関する慰謝料や後遺障害に関する慰謝料に関しては、被災者に多少の過失が認められる場合でも、事業主(会社)の責任が完全に否定される場合以外は、必ず請求できるということになります。

 

したがいまして、労働災害の発生状況、被災者の不注意の内容等を詳細に検討して、過失の程度を分析する必要があります。

 

その上で、被災者の過失の程度が大きい、ないしは事業主(会社)が義務を完全に果たしていた等により、事業主の責任が完全に否定されるという場合を除いては、事業主に対して一定の賠償金の支払いを強く主張していく必要があります。

 

被災者が労働災害により被った怪我の程度が重い場合には、慰謝料だけでも1000万円を超えることもありますので、被災者の過失の程度が相当程度大きくても、かなりの金額の賠償金が支払われることになります。

 

以下、被災者に一定の過失が認められた裁判例を紹介します。

 

ただ、具体的状況から被災者の過失がどの程度かを分析することは、非常に専門性が高いです。

 

交通事故の場合の過失と異なり、十分な類型化や整理がなされていません。

 

過失についてご懸念がある場合は、お気軽に弁護士にご相談下さい。

 

被災者に一定の過失が認められた事案

10%の過失が認められた事案

被災者が工場内でミキサー車に轢過されて亡くなられた事案です。

ミキサー車が頻繁に後退して侵入する現場に、被災者が、加害車両に背を向けて当該ミキサー車の動静に関心を払うことなく立っていた点に、10%の過失が認められました。

(横浜地判昭和54年6月19日)

 

20%の過失が認められた事案

クレーン車でつり上げられた鋼管杭が落下して、被災者に当たり、亡くなられた事案です。

被災者が事故時に、鋼管杭の状況に注意して、鋼管杭の下に身を置かないようにする注意義務を怠った点に、20%の過失が認められました。

(那覇地判平成7年11月27日)

 

30%の過失が認められた事案

工場の廃溶剤タンクの清掃作業中に、被災者がタンク内の有機溶剤中毒により亡くなられた事案です。

送気マスク等の保護具を装着せずにタンク内に立ち入った点に、30%の過失が認められました。

(大阪地判平成16年3月22日)

 

40%の過失が認められた事案

被災者が、プレス機械を使用して作業中に、手指を切断した事案です。

被災者がプレス機械の安全装置を使用しなかった点に、40%の過失が認められました。

(名古屋地判昭和57年3月1日)

 

50%の過失が認められた事案

被災者が、トタン屋根の張替作業中に足を踏み外して転落して、亡くなられた事案です。

事業主が「足を踏み外さないように気を付けるよう」再三注意していたにもかかわらず、被災者が足を踏み外して転落した点に、50%の過失が認められました。

(東京地判昭和47年2月17日)

 

60%の過失が認められた事案

被災者が、食品加工用のロール機を清掃中、ローラーに右手を巻き込まれて負傷した事案です。

被災者が、ロール機の電源スイッチを切って、ローラーの回転を止めた上で清掃すべきであるのに、ローラーを回転させたまま清掃を行った点に、60%の過失が認められました。

(札幌地判昭和55年3月21日)

 

70%の過失が認められた事案

生コンクリート工場内の貯砂場の砂出ゲート口に詰まった直径50㎝の石等の除去作業中に、被災者が崩壊した約10トンの砂に埋没して亡くなられた事案です。

被災者が、少し注意すれば誰しも自己の生命の危険を強く感じる状況であるにもかかわらず、命綱すら用いず、適切な措置を講ずることなく砂場に立ち入った点に、70%の過失が認められました。

(東京地判昭和45年1月27日)

 

80%の過失が認められた事案

ブルドーザーをトラックから降ろす際に、荷台を傾斜させたところ、ブルドーザーが動き出したため、被災者がこれに飛び乗ろうとしたところ、転倒して轢かれて亡くなった事案です。

被災者が、ブルドーザーのエンジンを止めて、ハンドブレーキを掛けることを怠り、また、動き出したブルドーザーに飛び乗ろうとして回転していたキャタピラに足を掛けた点に、80%の過失が認められました。

(水戸地判昭和52年5月10日)